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物件購入の流れ

1.購入物件の条件を決める

①物件の場所を決める
家族の生活のこと、通勤・通学に便利な場所等を考慮の上、決定していきます。
②物件の種類・広さ
今の家族構成、ちょっと先の家族構成等を考慮の上、マンションか一戸建てか、またどれくらいの間取りの広さが必要か決定していきます。
③物件価格
物件価格を決めることは、大変重要なことです。
今のご自身の年収、または家族での所得を合算した場合にいくらまで借り入れが出来て、いくらまで支払えるのか?
何年ローンでいくらの返済になるか?
等々住宅ローンの組み方も考慮の上、決定していきます。

お客様それぞれ、駅から5分以内のマンションで築年数が5年以内が良いとか、遠く離れても環境のいい場所で一戸建てが良いとか、物件を購入される時の条件は異なると思います。
しかし、なかなか条件が決まらないと言われるお客様もいらっしゃいます。
そういったお客様にワンポイントアドバイス致します!

上記の3つの条件①物件の場所を決める ②物件の種類・広さ ③物件価格 に順番を付けてみて下さい。どうしても譲れない条件は物件価格なのか、物件の種類広さなのかそれとも
この場所限定で探しているという場所なのか、大きく分けてこの3つの条件に順番を付けていけば自ずと物件は絞れてくると思います。

もちろん、一生に一度有るか無いかの大きな買い物ですから全ての条件が揃った方が良いに決まっています。しかし、その時の物件の流通状況や購入時期にあまり時間的な余裕が無い場合などの
時は消去法とでも言いましょうか自然にこのような流れになってきます。
条件を決めかねていらっしゃる方は、是非試されてみてはいかがでしょうか。

また、お客様の理想の物件条件をお聞かせ頂ければ、不動産のプロとしてそれぞれの条件に合った物件情報をご提供させて頂いております。是非お気軽にお問合せ下さい。


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電話でのお問合せ:   TEL 092-724-7311

2.物件を見学に行く インターネットが普及し、大変便利になって物件の写真等は、ある程度ネット上で確認できるご時勢になりました。しかし必ず物件の現地確認はして頂くことをお勧め致します。物件の雰囲気や周りの環境、学校、買い物、交通、等々現地でしかわからないことはいっぱいあります。いろんな物件を見て肌で感じ、自分に家族に合った物件選びをして頂きたいと思います。
3.気に入った物件が見つかったら 
 (購入申し込み)
条件に合う気に入った物件が見つかったら、購入申込書を書いて頂きます。この時に価格交渉やリフォーム渡し等の条件を記入して購入の条件(手付金、決済の時期、引渡し日等)を決めていきます。
4.重要事項の説明

購入の条件が売主様に了解頂ければ、いよいよ売買契約と行きたいところなのですが、やはり高額のお買い物をして頂く訳ですからここで今一度、詳しく物件の重要事項説明をよくお聞き頂き、十分ご理解の上、最終的な意思決定をして下さい。

5.契約 重要事項説明で物件の内容を十分ご理解の頂き、問題が無ければいよいよ売買契約です。
手付金をお預かりして、売買契約書の条項のご説明に問題が無ければ署名捺印して頂きます。
6.決済・所有権移転

残代金(売買金額から手付金、中間金を差し引いた金額) 及び諸費用 の清算を行ない、同時に所有権の移転(登記名義の書き換え)を致します。
決済金明細書の項目
売買代金
   (手付金+売買残代金)
登記費用   (所有権移転){融資を受ける場合は抵当権設定費用} 
         *所有権移転登記申請の手続きは司法書士が行います。
仲介手数料 (売価×3%+6万円)×消費税
固定資産税・都市計画税 按分金の清算
ローン諸費用 (ローンを申し込む場合)
管理費・積立金 按分金の清算

等があります。
これで一連の取引が完了ですが、詳細はお尋ね下さい。



物件売却の流れ

1.売却のお問合せ 物件の所在地、面積やご希望の売却価格等をご連絡下さい。
お問合せ : メールフォームはこちら>>
      電話 : 092-724-7311
2.物件の査定 当社では、販売の適正価格を査定し、査定の経緯を明確に提示致します。
最近の成約事例
近隣類似物件の販売価格
物件の流動性
早期売却をご希望のお客様は、当社にて買取も致しますのでお気軽にご相談下さい。
3.媒介契約

当社、有限会社CDE.との媒介契約を交わして頂きます。
媒介契約には次の3種類の契約があります。

A.専属専任媒介契約 ・・・・・・ご依頼主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外                                            
                   の宅地建物取引業者に重ねて依頼することは出来ません。
                   ご依頼主様は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結するこ    
                   とは出来ません。
                   (当社で仲介業務をさせて頂き所定の手数料を頂きます。)                                                               
                   当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。
B.専任媒介契約・・・・・・・・・・・ご依頼主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外                                            
                   の宅地建物取引業者に重ねて依頼することは出来ません。
                   ご依頼主様は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結する                                                                
                   ことが出来ます。                                            
                   当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。
C.一般媒介契約・・・・・・・・・・・ご依頼主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外                                            
                   の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが出来ます。
                   ご依頼主様は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結する                                                                
                   ことが出来ます。

                   詳しくは、お問合せ下さい。丁寧にわかりやすくご説明致します。

4.販売活動
又は買取り・下取り
以下の媒体を用いて、お客様の物件を迅速に確実に売却できる様に販売活動を行います!  

   ● 顧客様へのご紹介
   新聞広告
   折り込みチラシ

    オープンハウス
   住宅情報誌への掲載 
   
ホームページの掲載

     買い取り、下取りシステムをご利用下さい!!

 現在お住まいのご自宅を下取りして、新しく物件を購入して頂く、また急な売却案件もCDE.の買い取り、下取りシステムで安心してスムーズにお取引頂けます。
5.契約 ご購入希望のお客様が見つかり、購入条件をまとめたら手付金を預かりいよいよご契約です。
この時に契約内容の確認、(相手方の購入条件、引渡し条件の確認)をしっかりしておきましょう。
6.決済・所有権移転

残代金(売買金額から手付金、中間金を差し引いた金額) 及び諸費用 の清算を行ない、同時に所有権の移転(登記名義を書き換え)を致します。
決済金明細書の項目
(買主様より代金を頂く分)
売買代金   (手付金+売買残代金)
固定資産税・都市計画税 按分金の清算
管理費・積立金 按分金の清算
売却時の諸費用
登記関係費用 
(抵当権が設定されている場合はその抹消費用が必要です。また登記の住所と住民
            票の住所が相違する時には書き換え費用がかかります。) 
            *手続きは司法書士が行います。
仲介手数料    
(売価×3%+6万円)×消費税

等があります。
これで一連の取引が完了ですが、詳細はお尋ね下さい。